口語蚳「聖曞」(1954/1955幎版) — Japanese Colloquial Bible (JAPKOU)

レビ蚘 14

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1䞻はたたモヌセに蚀われた、
2「らい病人が枅い者ずされる時のおきおは次のずおりである。すなわち、その人を祭叞のもずに連れお行き、
3祭叞は宿営の倖に出お行っお、その人を芋、もしらい病の患郚がいえおいるならば、
4祭叞は呜じおその枅められる者のために、生きおいる枅い小鳥二矜ず、銙柏の朚ず、緋の糞ず、ヒ゜プずを取っおこさせ、
5祭叞はたた呜じお、その小鳥の䞀矜を、流れ氎を盛った土の噚の䞊で殺させ、
6そしお生きおいる小鳥を、銙柏の朚ず、緋の糞ず、ヒ゜プず共に取っお、これをかの流れ氎を盛った土の噚の䞊で殺した小鳥の血に、その生きおいる小鳥ず共に浞し、
7これをらい病から枅められる者に䞃たび泚いで、その人を枅い者ずし、その生きおいる小鳥は野に攟たなければならない。
8枅められる者はその衣服を掗い、毛をこずごずくそり萜し、氎に身をすすいで枅くなり、その埌、宿営にはいるこずができる。ただし䞃日の間はその倩幕の倖にいなければならない。
9そしお䞃日目に毛をこずごずくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、たゆも、こずごずくそらなければならない。圌はその衣服を掗い、氎に身をすすいで枅くなるであろう。
10八日目にその人は雄の小矊の党きもの二頭ず、䞀歳の雌の小矊の党きもの䞀頭ずを取り、たた麊粉十分の䞉゚パに油を混ぜた玠祭ず、油䞀ログずを取らなければならない。
11枅めをなす祭叞は、枅められる人ずこれらの物ずを、䌚芋の幕屋の入口で䞻の前に眮き、
12祭叞は、かの雄の小矊䞀頭を取っお、これを䞀ログの油ず共に愆祭ずしおささげ、たたこれを䞻の前に揺り動かしお揺祭ずしなければならない。
13この雄の小矊は眪祭および燔祭をほふる堎所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は眪祭ず同じく、祭叞に垰するものであっお、いず聖なる物である。
14そしお祭叞はその愆祭の血を取り、これを枅められる者の右の耳たぶず、右の手の芪指ず、右の足の芪指ずに぀けなければならない。
15祭叞はたた䞀ログの油を取っお、これを自分の巊の手のひらに泚ぎ、
16そしお祭叞は右の指を巊の手のひらにある油に浞し、その指をもっお、その油を䞃たび䞻の前に泚がなければならない。
17祭叞は手のひらにある油の残りを、枅められる者の右の耳たぶず、右の手の芪指ず、右の足の芪指ずに、さきに぀けた愆祭の血の䞊に぀けなければならない。
18そしお祭叞は手のひらになお残っおいる油を、枅められる者の頭に぀け、䞻の前で、その人のためにあがないをしなければならない。
19たた祭叞は眪祭をささげお、汚れのゆえに、枅められねばならぬ者のためにあがないをし、その埌、燔祭のものをほふらなければならない。
20そしお祭叞は燔祭ず玠祭ずを祭壇の䞊にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしおその人は枅くなるであろう。
21その人がもし貧しくお、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭ずしお、雄の小矊䞀頭を取り、たた玠祭ずしお油を混ぜた麊粉十分の䞀゚パず、油䞀ログずを取り、
22さらにその手の届く山ばず二矜、たたは家ばずのひな二矜を取らなければならない。その䞀぀は眪祭のため、他の䞀぀は燔祭のためである。
23そしお八日目に、その枅めのために䌚芋の幕屋の入口におる祭叞のもず、䞻の前にこれを携えお行かなければならない。
24祭叞はその愆祭の雄の小矊ず、䞀ログの油ずを取り、これを䞻の前に揺り動かしお揺祭ずしなければならない。
25そしお祭叞は愆祭の雄の小矊をほふり、その愆祭の血を取っお、これを枅められる者の右の耳たぶず、右の手の芪指ず、右の足の芪指ずに぀けなければならない。
26たた祭叞はその油を自分の巊の手のひらに泚ぎ、
27祭叞はその右の指をもっお、巊の手のひらにある油を、䞃たび䞻の前に泚がなければならない。
28たた祭叞はその手のひらにある油を、枅められる者の右の耳たぶず、右の手の芪指ず、右の足の芪指ずに、すなわち、愆祭の血を぀けたずころに぀けなければならない。
29たた祭叞は手のひらに残っおいる油を、枅められる者の頭に぀け、䞻の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
30その人はその手の届く山ばず䞀矜、たたは家ばずのひな䞀矜をささげなければならない。
31すなわち、その手の届くものの䞀぀を眪祭ずし、他の䞀぀を燔祭ずしお玠祭ず共にささげなければならない。こうしお祭叞は枅められる者のために、䞻の前にあがないをするであろう。
32これはらい病の患者で、その枅めに必芁なものに、手の届かない者のためのおきおである」。
33䞻はたたモヌセずアロンに蚀われた、
34「あなたがたに所有ずしお䞎えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地においお、家にわたしがらい病の患郚を生じさせるこずがあれば、
35その家の持ち䞻はきお、祭叞に告げ、『患郚のようなものが、わたしの家にありたす』ず蚀わなければならない。
36祭叞は呜じお、祭叞がその患郚を芋に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべおの物が汚されないようにし、その埌、祭叞は、はいっおその家を芋なければならない。
37その患郚を芋お、もしその患郚が家の壁にあっお、青たたは赀のくがみをもち、それが壁よりも䜎く芋えるならば、
38祭叞はその家を出お、家の入口にいたり、䞃日の間その家を閉鎖しなければならない。
39祭叞は䞃日目に、たたきおそれを芋、その患郚がもし家の壁に広がっおいるならば、
40祭叞は呜じお、その患郚のある石を取り出し、町の倖の汚れた物を捚おる堎所に捚おさせ、
41たたその家の内偎のたわりを削らせ、その削ったしっくいを町の倖の汚れた物を捚おる堎所に捚おさせ、
42ほかの石を取っお、元の石のずころに入れさせ、たたほかのしっくいを取っお、家を塗らせなければならない。
43このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた埌に、その患郚がもし再び家に出るならば、
44祭叞はたたきお芋なければならない。患郚がもし家に広がっおいるならば、これは家にある悪性のらい病であっお、これは汚れた物である。
45その家は、こがち、その石、その朚、その家のしっくいは、こずごずく町の倖の汚れた物を捚おる堎所に運び出さなければならない。
46その家が閉鎖されおいる日の間に、これにはいる者は倕たで汚れるであろう。
47その家に寝る者はその衣服を掗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を掗わなければならない。
48しかし、祭叞がはいっお芋お、もし家を塗りかえた埌に、その患郚が家に広がっおいなければ、これはその患郚がいえたのであるから、祭叞はその家を枅いものずしなければならない。
49たた圌はその家を枅めるために、小鳥二矜ず、銙柏の朚ず、緋の糞ず、ヒ゜プずを取り、
50その小鳥の䞀矜を流れ氎を盛った土の噚の䞊で殺し、
51銙柏の朚ず、ヒ゜プず、緋の糞ず、生きおいる小鳥ずを取っお、その殺した小鳥の血ず流れ氎に浞し、これを䞃たび家に泚がなければならない。
52こうしお祭叞は小鳥の血ず流れ氎ず、生きおいる小鳥ず、銙柏の朚ず、ヒ゜プず、緋の糞ずをもっお家を枅め、
53その生きおいる小鳥は町の倖の野に攟しお、その家のために、あがないをしなければならない。こうしお、それは枅くなるであろう」。
54これはらい病のすべおの患郚、かいせん、
55および衣服ず家のらい病、
56ならびに腫ず、吹出物ず、光る所ずに関するおきおであっお、
57い぀それが汚れおいるか、い぀それが枅いかを教えるものである。これがらい病に関するおきおである。
口語蚳「聖曞」(1954/1955幎版) — Japanese Colloquial Bible (JAPKOU) — Public Domain. Independent digital transcription: seven1m/open-bibles (jpn-kougo.osis.xml), derived from the CrossWire JapKougo public-domain module. Scripture text reproduced unchanged by Divine Threads.
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