口語蚳「聖曞」(1954/1955幎版) — Japanese Colloquial Bible (JAPKOU)

レビ蚘 13

聖曞本文を自由にお読みいただけたす。この章の Divine Threads 孊習コンテンツは準備䞭です。

1䞻はたたモヌセずアロンに蚀われた、
2「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患郚のようになるならば、その人を祭叞アロンたたは、祭叞なるアロンの子たちのひずりのもずに、連れお行かなければならない。
3祭叞はその身の皮の患郚を芋、その患郚の毛がもし癜く倉り、か぀患郚が、その身の皮よりも深く芋えるならば、それはらい病の患郚である。祭叞は圌を芋お、これを汚れた者ずしなければならない。
4もしたたその身の皮の光る所が癜くお、皮よりも深く芋えず、たた毛も癜く倉っおいないならば、祭叞はその患者を䞃日のあいだ留め眮かなければならない。
5䞃日目に祭叞はこれを芋お、もし患郚の様子に倉りがなく、たた患郚が皮に広がっおいないならば、祭叞はその人をさらに䞃日のあいだ留め眮かなければならない。
6䞃日目に祭叞は再びその人を芋お、患郚がもし薄らぎ、たた患郚が皮に広がっおいないならば、祭叞はこれを枅い者ずしなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を掗わなければならない。そしお枅くなるであろう。
7しかし、その人が祭叞に芋せお枅い者ずされた埌に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭叞にその身を芋せなければならない。
8祭叞はこれを芋お、その吹出物が皮に広がっおいるならば、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。これはらい病である。
9もし人にらい病の患郚があるならば、その人を祭叞のもずに連れお行かなければならない。
10祭叞がこれを芋お、その皮に癜い腫があり、その毛も癜く倉り、か぀その腫に生きた生肉が芋えるならば、
11これは叀いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め眮くに及ばない。
12もしらい病が広く皮に出お、そのらい病が、その患者の皮を頭から足たで、こずごずくおおい、祭叞の芋るずころすべおに及んでおれば、
13祭叞はこれを芋、もしらい病がその身をこずごずくおおっおおれば、その患者を枅い者ずしなければならない。それはこずごずく癜く倉ったから、圌は枅い者である。
14しかし、もし生肉がその人に珟れおおれば、汚れた者である。
15祭叞はその生肉を芋お、その人を汚れた者ずしなければならない。生肉は汚れたものであっお、それはらい病である。
16もしたたその生肉が再び癜く倉るならば、その人は祭叞のもずに行かなければならない。
17祭叞はその人を芋お、もしその患郚が癜く倉っおおれば、祭叞はその患者を枅い者ずしなければならない。その人は枅い者である。
18たた身の皮に腫物があったが、盎っお、
19その腫物の堎所に癜い腫、たたは赀みをおびた癜い光る所があれば、これを祭叞に芋せなければならない。
20祭叞はこれを芋お、もし皮よりも䜎く芋え、その毛が癜く倉っおいれば、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。それは腫物に起ったらい病の患郚だからである。
21しかし、祭叞がこれを芋お、もしその所に癜い毛がなく、たた皮よりも䜎い所がなく、かえっお薄らいでいるならば、祭叞はその人を䞃日のあいだ留め眮かなければならない。
22そしおもし皮に広くひろがっおいるならば、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。それは患郚だからである。
23しかし、その光る所がもしその所にずどたっお広がらなければ、それは腫物の跡である。祭叞はその人を枅い者ずしなければならない。
24たた身の皮にやけどがあっお、そのやけどの生きた肉がもし赀みをおびた癜、たたは、ただ癜くお光る所ずなるならば、
25祭叞はこれを芋なければならない。そしおもし、その光る所にある毛が癜く倉っお、そこが皮よりも深く芋えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。これはらい病の患郚だからである。
26けれども祭叞がこれを芋お、その光る所に癜い毛がなく、たた皮よりも䜎い所がなく、かえっお薄らいでいるならば、祭叞はその人を䞃日のあいだ留め眮き、
27䞃日目に祭叞は圌を芋なければならない。もし皮に広くひろがっおいるならば、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。これはらい病の患郚だからである。
28もしその光る所が、その所にずどたっお、皮に広がらずに、かえっお薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭叞はその人を枅い者ずしなければならない。これはやけどの跡だからである。
29男あるいは女がもし、頭たたはあごに患郚が生じたならば、
30祭叞はその患郚を芋なければならない。もしそれが皮よりも深く芋え、たたそこに黄色の现い毛があるならば、祭叞はその人を汚れた者ずしなければならない。それはかいせんであっお、頭たたはあごのらい病だからである。
31たた祭叞がそのかいせんの患郚を芋お、もしそれが皮よりも深く芋えず、たたそこに黒い毛がないならば、祭叞はそのかいせんの患者を䞃日のあいだ留め眮き、
32䞃日目に祭叞はその患郚を芋なければならない。そのかいせんがもし広がらず、たたそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く芋えないならば、
33その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそっおはならない。祭叞はそのかいせんのある者をさらに䞃日のあいだ留め眮き、
34䞃日目に祭叞はそのかいせんを芋なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、たたそれが皮よりも深く芋えないならば、祭叞はその人を枅い者ずしなければならない。その人はたたその衣服を掗わなければならない。そしお枅くなるであろう。
35しかし、もし圌が枅い者ずされた埌に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36祭叞はその人を芋なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっおいるならば、祭叞は黄色の毛を捜すたでもなく、その人は汚れた者である。
37しかし、もしそのかいせんの様子に倉りなく、そこに黒い毛が生じおいるならば、そのかいせんは盎ったので、その人は枅い。祭叞はその人を枅い者ずしなければならない。
38たた男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち癜い光る所があるならば、
39祭叞はこれを芋なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い癜であるならば、これはただ癜せんがその皮に生じたのであっお、その人は枅い。
40人がもしその頭から毛が抜け萜ちおも、それがはげならば枅い。
41もしその額の毛が抜け萜ちおも、それが額のはげならば枅い。
42けれども、もしそのはげ頭たたは、はげ額に赀みをおびた癜い患郚があるならば、それはそのはげ頭たたは、はげ額にらい病が発したのである。
43祭叞はこれを芋なければならない。もしそのはげ頭たたは、はげ額の患郚の腫が癜く赀みをおびお、身の皮にらい病があらわれおいるならば、
44その人はらい病に冒された者であっお、汚れた者である。祭叞はその人を確かに汚れた者ずしなければならない。患郚が頭にあるからである。
45患郚のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を珟し、その口ひげをおおっお『汚れた者、汚れた者』ず呌ばわらなければならない。
46その患郚が身にある日の間は汚れた者ずしなければならない。その人は汚れた者であるから、離れお䜏たなければならない。すなわち、そのすたいは宿営の倖でなければならない。
47たた衣服にらい病の患郚が生じた時は、それが矊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
48あるいは亜麻たたは矊毛の瞊糞であれ、暪糞であれ、あるいは皮であれ、皮で䜜ったどのような物であれ、
49もしその衣服あるいは皮、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいは皮で䜜ったどのような物であれ、その患郚が青みをおびおいるか、あるいは赀みをおびおいるならば、これはらい病の患郚である。これを祭叞に芋せなければならない。
50祭叞はその患郚を芋お、その患郚のある物を䞃日のあいだ留め眮き、
51䞃日目に患郚を芋お、もしその衣服、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいは皮、たたどのように甚いられおいる皮であれ、患郚が広がっおいるならば、その患郚は悪性のらい病であっお、それは汚れた物である。
52圌はその患郚のある衣服、あるいは矊毛、たたは亜麻の瞊糞、たたは暪糞、あるいはすべお皮で䜜った物を焌かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焌かなければならない。
53しかし、祭叞がこれを芋お、もし患郚がその衣服、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいはすべお皮で䜜った物に広がっおいないならば、
54祭叞は呜じお、その患郚のある物を掗わせ、さらに䞃日の間これを留め眮かなければならない。
55そしおその患郚を掗った埌、祭叞はそれを芋お、もし患郚の色が倉らなければ、患郚が広がらなくおも、それは汚れた物である。それが衚にあっおも裏にあっおも腐れであるから、それを火で焌かなければならない。
56しかし、祭叞がこれを芋お、それを掗った埌に、その患郚が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは瞊糞、あるいは暪糞から、それを切り取らなければならない。
57しかし、なおその衣服、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいはすべお皮で䜜った物にそれが珟れれば、それは再発したのである。その患郚のある物を火で焌かなければならない。
58たた掗った衣服、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいはすべお皮で䜜った物から、患郚が消え去るならば、再びそれを掗わなければならない。そうすれば枅くなるであろう」。
59これは矊毛たたは亜麻の衣服、あるいは瞊糞、あるいは暪糞、あるいはすべお皮で䜜った物に生じるらい病の患郚に぀いお、それを枅い物ずし、たたは汚れた物ずするためのおきおである。
口語蚳「聖曞」(1954/1955幎版) — Japanese Colloquial Bible (JAPKOU) — Public Domain. Independent digital transcription: seven1m/open-bibles (jpn-kougo.osis.xml), derived from the CrossWire JapKougo public-domain module. Scripture text reproduced unchanged by Divine Threads.
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